大判例

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福岡地方裁判所小倉支部 昭和42年(ワ)945号・昭43年(ワ)821号・昭42年(手ワ)136号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告会社会社の本訴請求原因事実は、当事者間に争いがない。

そこで、被告らの抗弁および被告山下森久の反訴請求について検討するが、まず、反訴被告光本ヤス子の本案前の申立についてみるに、反訴制度は、本訴の機会に関連した請求を併合審理して、審判の重複による労力、費用の軽減等の訴訟経済や裁判の矛盾の回避を目的として認められる制度であるが、本訴の原告と共にするにせよ、本訴の原告でない第三者を反訴の被告とすることは、本訴において審理されない事項に審理が及ぶこともある等かえつて訴訟経済に沿わないこともあること等を考慮すると、その第三者が異議なく応訴したときはともかくとして、これを許すべきでないと解するのが相当である。したがつて、これに異議をとどめる反訴被告光本ヤス子に対する反訴は不適法として却下を免れない。

(矢頭直也)

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